福岡地方裁判所小倉支部 平成3年(ケ)560号 決定 1992年11月12日
申立人
株式会社西日本銀行
被申立人
Y
主文
買受人が代金を納付するまでの間、相手方の別紙物件目録≪省略≫記載の不動産に対する占有を解いて、福岡地方裁判所小倉支部執行官に保管を命ずる。
執行官は、その保管に係ることを公示するため適当な方法をとらなければならない。
(裁判官 山浦征雄)
申立人
株式会社西日本銀行
被申立人
Y
買受人が代金を納付するまでの間、相手方の別紙物件目録≪省略≫記載の不動産に対する占有を解いて、福岡地方裁判所小倉支部執行官に保管を命ずる。
執行官は、その保管に係ることを公示するため適当な方法をとらなければならない。
(裁判官 山浦征雄)